世田谷に住んでる弁護士
2015年1月21日(水曜日)
免責不許可事由という意味は自己破産しようとした人に、これらの件に該当している場合はお金の免除は認めませんというような線引きを挙げたものです。
弁済が全くできない方でも、その条件にあたっている場合には借り入れのクリアが認めてもらえないことがあるという意味になります。
自己破産を申し立て、負債の免除を要する人にとっての、最後にして最大の強敵がつまるところ「免責不許可事由」ということになります。
下記は主だった免責不許可事由のリストです。
※浪費やギャンブルなどで極端に財を乱費したり莫大な債務を負担したとき。
※破産財団となるべき私財を隠しこんだり、壊したり債権者に不利益となるように売却したとき。
※破産財団の金額を意図的に多く報告したとき。
※破産申告の責任を有するのに特定の貸し手になんらかのメリットをもたらす目的で資産を譲渡したり、弁済期より前に債務を返済したとき。
※前時点で弁済不能の状況にもかかわらず現状を伏せて貸方をだましてさらなる融資を求めたりクレジットカードなどにより高額なものを購入した場合。
※ウソの債権者名簿を法廷に出した場合。
※債務免除の手続きの前7年間に返済の免責をもらっていたとき。
※破産法のいう破産手続きした者の義務を反したとき。
これら8点に該当がないことが免除の条件と言えますが、この概要だけで具体的な実例を思い当てるのは十分な知識と経験がない限りハードルが高いでしょう。
厄介な点は浪費やギャンブル「など」と記載されていることにより想像できますが、ギャンブルとはいえそもそも数ある中のひとつというだけでほかに挙げられていないものが山のようにあるのです。
実際の例として言及されていないものは各ケースを定めていくと際限なくなり書ききれないものがあるときや、今までに出された実際の判決に基づくものが含まれるため、ある申請がこれに当たるのかは専門家でない人には見極めが難しいことがほとんどです。
くわえて、まさか免責不許可事由に該当しているなんて考えもしなかった時でも免責不許可の旨の判断をいったん出されたら判定が取り消されることはなく、借金が残ってしまうだけでなく破産者となる社会的立場を背負い続けることになります。
ですから、この絶対に避けたい結果を防ぐために破産の手続きを選択しようとしているステップにおいてわずかでも憂慮している点や難しいと感じるところがあったらまずは専門家に連絡を取ってみることをお勧めします。
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