世田谷に住んでる弁護士
2015年1月21日(水曜日)
特定調停というのも任意整理と似ていて各お金の貸し手に対し債務の返済を行うことを選択する債務整理の手だてのことです。
わかりやすくいうならば裁判所が関係する借金整理ということができます。
特定調停による方法も任意整理による方法とほぼ同じく、破産と異なりある部分のみの借金だけをまとめることができますので、他の保証人がいる借金以外について手続きをする際やマンションのローンを別として処理していく際などでも適用することが可能ですし、全ての資産を手放してしまうことが求められていないため、自動車や戸建て住宅などの自分の資産を保有していて、処分してしまいたくない状況でも活用可能な借金整理の手順になるでしょう。
ただ、手続き後返済する額と実現可能な収入額を検討して常識的に見て完済が見通せるようならば特定調停の処理を進めるほうが良いといえますが、破産宣告のように負債自体がなくなるというわけではありませんので元金の合計がだいぶある場合には実際的にはこの方法での方法を取るのは困難になると判断することになるでしょう。
なお、この手順は公の機関が中に入るため専門家に見てもらわなくても不利になってしまう心配がないということや、手続きの諸経費を低くおさえられるというポイントはありますが債権者それぞれのきびしい取り立てに自ら処理する必要があることや裁判所に何度か通う必要があるという要素もあります。
任意整理による解決と比べてのことですが最終的に和解に達しないといった場合は金利をすべて含めた計算で払っていかなければいけない点や貸方に対し返す金額が任意整理による手続きと比較して高くなる傾向にあるという注意点もあります。
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